調剤事務です。 在宅患者調剤加算は(介護予防)居宅療養又は在宅患者訪問薬剤管理指導を算定している患者に処方箋受付ごとに算定ができます。 がしかし、代理人の方が外来で臨時に取りに来られたり、居宅の指示がない別の医療機関だけの処方で同月に居宅の算定がなければエラーとなり弾かれてしまいます。算定しないほうがいいです。何故か、、翌月になっても代理人の方が取りに来られてそのまま在宅終了となったケースもあるからです。 ただ、在宅が継続するという確信があるならレセプトに在宅訪問している旨の記載をすればレセ通ると思いますがオンラインでは請求できないので紙レセになるかと思います。
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