質問文を読んでる限りはを訴えられる事由が何一つないように思います 喧嘩して辞めた、ということは納得してるようですから不当解雇には当たらないでしょうし 業務連絡をするであろうところにいつまでも退職した人間を残すのは間違ってます 次に給与の支払いですが、取りに行くだけでは請求にはならない可能性はあります 法的に対応したいのであれば 直接支払いの請求をする 7日以内の日程を指定する 直接取りに行く ここまでして給与の未払となります 7日以内なのは請求から7日以内に支払う義務があるからです 言質を取る意味でもそうするのがいいかな、と思います
別にLINEしゃなくて直接お店に行くとか、お店に電話をかけるとかできないのですか? 店長不在なら、次はいつ来るのか確認して、それで行って給料をもらうこともできないのですか? そう言うことをやっても支払わないのが明確ならば労基署に相談してください。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る