教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

宅建士試験 2007年問38 において、現在時点、出題されているすべての肢に 法改正による変更はされていませんか? …

宅建士試験 2007年問38 において、現在時点、出題されているすべての肢に 法改正による変更はされていませんか? すべての肢で、特に2 3 4です。 判定して、教えてください。大変良い問題なのですが、 それに矛盾することが、別の著書に記載あった気がして、質問しています。 該当文を引用することができず、 すみませんでした。 114 売買 交換 貸借 広告 契約

続きを読む

67閲覧

回答(2件)

  • 2◌、3×、4×でいいと思いますが、判断が分かれるのは肢3ですね。 肢3には2つの論点がありますが、後半の論点である「当該宅地の貸借の媒介をすることはできない。」は、貸借の媒介はできるので、この肢は誤りと判ります。 しかし、前半の論点である「Bの依頼により当該宅地の貸借の広告をすることができる」は、判断が微妙です。 この事案だとB自身は自ら貸借なので、宅建業法の制約を受けず、よって貸借の広告することができると解釈することもできそうですし、他方、AはBの貸借の媒介をする一部として広告業務を行おうとする場合は、宅建業法33条の適用受け広告できないと解釈することもできそうです。 宅建業法33条の内容は以下です。 (広告の開始時期の制限) 第三十三条 宅地建物取引業者は、宅地の造成又は建物の建築に関する工事の完了前においては、・・建築基準法第六条第一項の確認その他法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあつた後でなければ、当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。 この「宅地又は建物の売買その他の業務」に宅地貸借も含まれるか否かです。個人的には開発許可前でも貸借の媒介はできるのに広告はできないというのもバランスがとれていない感じがします。では貸借の媒介とはなんぞやです。ここは判断が分かれても仕方がないでしょう。ただし、宅建の問題としては、後半部分で当該肢が誤りであることが確定していますので、特に問題にはならなかったというのが実態ではないでしょうか。

    続きを読む
  • 1は検討しなくて良いとのことなので(おとり広告が、いまでも禁止なのはしろうとでもわかりますからね)、2以下について回答しますが、2は正しいことに最新の法改正でも影響していません。 3は開発許可前に広告することはできないことに最新の法改正でも変わりありませんので誤りです。 4は相手が業者かどうかにかかわらず、開発許可前に売買予約することはできないことに最新の法改正でも変わりありませんので誤りです。 どんな矛盾があったと判断したのか知りませんが、たぶん微細な違いを見逃しているだけだと思います。たとえば3の場合、「賃借の広告」はできませんが、「賃借の契約」は禁止されていないので、その場合は正誤判断が違ってくるのを矛盾と誤解したとか。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

宅建(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる