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タイミーは週に20時間超えて働いても社会保険加入対象にはなりませんか?

タイミーは週に20時間超えて働いても社会保険加入対象にはなりませんか?

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ID非表示さん

回答(1件)

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である 1ヶ月の賃金が88,000円以上である 2ヶ月以上連続した雇用される見込みがある この3つの条件が揃わないと加入資格がありません。 タイミーは派遣先ではなく派遣する側なので 健保は関係ありません

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