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通関士試験についての疑問 お世話になります。テキストを読んでもよくわからなかったので質問させていただきます。課税要件の項目で、収容の場合と亡失も場合にもそれぞれ課税物件確定時期と適用税率の規定がありますが、よくわかりません。 ・収容の場合は税関が占有して公売に付し、関税を回収しているのではないか。 ・亡失の場合も税関に報告することで、関税納付義務が免除されるのではないか。 という疑問でございます。 お詳しい方、ぜひ教えていただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。
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・収容の場合は税関が占有して公売に付し、関税を回収しているのではないか。 このとき賦課決定しますがそのためには物件の確定、適用法令の時期がきまらないとできません。 ・亡失の場合も税関に報告することで、関税納付義務が免除されるのではないか。 災害その他やむを得ない事情により亡失した場合でないと課税です。よくあるケースは貨物が盗まれた場合です。
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