解決済み
著作権や法律関係に詳しい方にお聞きします!最近ケーキ屋さんでのアルバイトを始めたのですが、こちらのケーキ屋ではキャラクターなどの公式イラストや画像をチョコプレートに印刷して、それを好きなケーキの上にのせられるというオプションをプラス料金(800円)で承っています。過去にあったご依頼は、ディズニー作品、鬼滅の刃などの有名アニメ作品、ジブリ作品のキャラクターなどがあるそうです。 ただ、これって著作権は大丈夫なのかな?と思いネットで検索してみたのですが、過去に、鬼滅の刃のイラストを描いたデコレーションケーキを無許可で販売していた自営業者が書類送検されるという事件があったそうです。私が勤めている会社もおそらく無許可でやっているので、これって本当は良くないよなと内心思いながらも、業務なので仕方なくお客様にご案内しています。 それに、イラスト付きケーキをお店のSNSにも堂々と載せちゃっています。 もし、会社がコンテンツ側に摘発された場合、販売に関与したスタッフも何かしらの罰則や経歴に傷がつくことがあるのでしょうか?まだ大学生なので、これが就活などに影響することもあるのではないかと少し不安です。 会社自体も、時給が30分単位でしかつかなかったり労働条件通知書の交付がなかったり、労基に引っかかるようなことを平気でしているようなとこなので、入ったばかりで申し訳ないとは思いますが、正直辞めた方がいい気はしています。。。皆さんはどう思いますでしょうか...?長文ですいません。
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バイトをしていて経歴に傷がつくことは考えにくいでしょう。 著作権では、個人で楽しむ分には複製が許されたりします。 著作権が問題になるのは、アーティストが得るべき報酬を、無断に、違法にパクッた側がかすめとる場合です。 たとえば、公式が許可をだして、売上の一部を得ているような場合、競合する商品に著作物を使えば、公式が得るべき利益が減ることになります。 ケーキの場合はどうでしょう。ファンの子どもが、誕生日に喜んで、食べてしまえば残りません。厳密に言えば違法ですが、それほど困るステークホルダーはいないのだと思います。それほど気に病む必要はないように、個人的には思います。 800円はぼったくっているというほどの金額でもないように感じます。 むしろ労働条件の方が問題でしょうね。
(目的) ・行為の対価として財産上の利益を受ける目的 ・(有償著作物等の提供若しくは提示により)著作権者等の得ることが見込まれる利益を害する目的 (行為) ・有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うこと ・有償著作物等について、原作のまま複製された複製物を公衆に譲渡し、又は原作のまま公衆送信を行うために当該有償著作物等を複製すること。 ・上2つの行為は、当該有償著作物等の種類及び用途、当該複製の部数及び態様その他の事情に照らして、当該有償著作物等の提供又は提示により著作権者等の得ることが見込まれる利益が不当に害されることとなる場合に限る。 上記の目的により,行なった行為が当てはまる場合は非親告罪なので,著作権者の告訴が無くても起訴が可能です。十分に有罪となり得る犯罪ですよ。
残業は本当は1分単位だけれど、1分単位でつけられるところは大手チェーンくらいで、中小とか個人になると30分や15分単位とか普通にある。 キャラクターのデザインはなんか暗黙の了解でやってくれるケーキ屋さん割と多いけれど。大々的にやったケーキ屋さんが訴えられた事件はあったなと思う。 一売り子のあなたが罪にとわれることはないだろうけれど。 残業30分ごとは今かなり条件が悪い、どうしてもここで働きたいって理由もないなら他のバイト先がいいと思いました。
残念ながら、辞めたほうがいいでしょうね。 今や、コンビニでさえ、1分単位でお給料を計算する時代です。 著作権は親告罪なので、告発されてしまえば大変です。 例えば、ヘッドフォンで音楽を聴いて居るのが、大きくて漏れて他人に聞こえてしまう場合、厳密に言うと著作権法違反になります。
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