解決済み
電気主任技術者選任の経験ある方に質問です。工場の電気設備について。 職場は小さいな工場ですが工作機械があり、高圧受電しています。数年前、創立時に選任された電気主任技術者が高齢で退職しました。その後、会社は外部業者に委託したようです。 ※このとき、前任があまり資料を残さなかったことから、どの設備がいつ更新されたものかが怪しくなっています。 ※各設備には10年とか15年などの更新を推奨する使用年数があると理解しています。 ①この場合、会社側が設備更新時期を管理する必要はあるでしょうか? ②仮に主任技術者が更新せず、波及事故を起こした場合は会社に責任が及ぶのでしょうか? ③一般的にこのような場合に後任の主任技術者はどのように設備更新時期を判断するのでしょうか?(設備の製造年月日や外観の劣化度から?) 質問の背景) 私自身が電験3種を取得しました。まず自社を題材に自分が選任されたらどうするかを考えています。
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よく誤解されている方がいますが、自家用電気工作物の管理責任は「設置者」にあります。 選任された電気主任技術者は電気設備の保安・維持管理の監督者であり、もちろん適切な助言がなければ、時には「業務上の過失責任」が生じます。 ①会社側が設備更新時期を管理する必要があります。 ②主任技術者は更新する義務はなく、設置者にあります。 電気主任技術者の業務怠慢により、波及事故があった場合は、電気主任技術者には責任は生じます(適切な助言、保安規程・技術基準遵守しない場合)。 ③更新時期は製造年月日と絶縁抵抗の値、外観上の不具合から、設置者に助言します。 ※『前任があまり資料を残さなかった』というのは、保管は「設置者」の管理義務です。電気主任技術者が保安規程に基づき、点検結果を設置者に渡していなければ、主任技術者の責任になりますが、保管はあくまで「設置者」です。 保管状況が悪ければ、電気主任技術者は設置者に指導して是正する義務が生じます。
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(1) 本来の管理主は設備設置者(社長)であり、電気主任技術者または外部委託(電気管理技術者)を選任して、電気設備を技術基準に適合するよう維持させなさいと法律ではなっています。 そのため設備状態の管理自体は必要ですが、自らが実施する必要はなく、外部委託の電気管理技術者へ依頼されて構いません。 (2) 全責任は設備設置者(社長)にありますので、波及事故で損害賠償請求される事は滅多にありませんが、請求されればその責務を負う事になります。 ただ、それが明らかに電気管理技術者の怠慢である場合には、保証した金額をそのまま電気管理技術者へ請求できると思います。 ただ支払い能力があるかは、別の問題となります。 そういった事もありますので、信頼のおける保安業者を選択される事をお勧めします。 (3) 不安があるのでしたら、信頼のおける保安業者と数年ほど外部委託契約を結び、その方とその期間は同行点検を行い、保安のイロハを学ぶという方法はあると思います。 絶縁監視装置を付ければ隔月点検にできますし、割引もありますので、1年で6回しか同行できない事になってしまうので、やはり2年位は必要かと思われます。 また、停電年次点検は一人では実施できませんので、その保安業者へ今後も依頼する前提であるなど、外部委託契約を結ぶ時点で事前にお伝えしていれば、保安業者としてもデメリットとはなりませんので、快く承諾していただけると思います。 ちなみに保安業者のほとんどは、自分達だけが主に実施できる継電器試験を重要視する嫌いがあります。 ですが継電器とは、事故が発生した場合にその区間だけ切り離すだけの仕事しかしません。 つまり部分停電、もしくは全停電させる事だけが仕事です。 何を言いたいかと申しますと、事故に至らない予備動作は全くしてくれないという事なのです。 停電すれば業務は止まってしまいますし、高圧の事故は低圧みたいにまたブレーカー入れればいいや程度では収まらず、事故機器には焼損がついて回ります。 つまり事故が発生すれば、改修工事を避けて通る事はまず難しいので、止まる業務は短時間では済みません。 であるならば、停電点検で行う継電器試験へ無駄に多くの労力を割くのは、無意味であり、事故を未然に防ぐ方へ点検時間を割く方が良いという事になります。 重要なのは 1.定期的に隅々まで清掃を行い絶縁を常に保つ事 2.停電時切り離れるマグネット等の回路までも含めた絶縁抵抗測定 3.各部の緩み、変色、変形確認 など、綿密な点検や清掃が欠かせないのです。 こういったアナログの、汚れ作業も含む業務を率先して行なってくれる保安業者を見つける必要があります。 残念ながら大手保安業者は、普段の業務が忙し過ぎて清掃の部分は手を抜きがちです。(十分な停電時間があれば別ですが) だからといって、中小の保安業者は社内教育ができていないので、満足な点検が実施されるかは疑問が残ります。 両者の実際の作業を見てみないとなんとも言えませんが、最初ならやはり大手にされた方が宜しいかと思います。
会社は外部業者に委託したようです。・・・であれば、 ①この場合、会社側が設備更新時期を管理する必要はあるでしょうか? 電気設備に限らず所有者が調査・設計・実施でしょうが、専門知識が無い ため委託外部業者からの報告・上伸により実施となるようです。 ②仮に主任技術者が更新せず、波及事故を起こした場合は会社に責任が 及びます自分お持物ですので、ただし事前連絡・報告不備で委託業者に 損害賠償請求が普通のようです。ただし委託契約内容にも左右されます。 ③一般的にこのような場合に後任の主任技術者はどのように設備更新時期を 判断するのでしょうか?(設備の製造年月日や外観の劣化度から?) 一般的には、保安規程上の検査を定期的に実施し、メガー値や絶縁油耐圧 更に外観・世寿命検査結果等により傾向管理・申請のようです。 (設備の製造年月日や外観の劣化度からの判断・連絡・上伸の模様です) ●これを委託を辞め、主任技術者に選任されれば、主任技術者が同等以上の 対応を十分に要求されるようにも考えます。 *:蛇足として、元東京通商産業局公益事業部長の竹野正二氏著の 「電気法規と電気施設管理」おいて自家用電気工作物の保守管理問題点に 小さな自家用電気工作物の経営者の中には、電気の保守管理の重要性の 認識が乏しい方も多く名ばかりの電気主任技術者を選任している所・・ ・・・なので経営層の考え方も、電気設備の維持管理には重要な模様! 以上
設備更新時期の明確な規定は有りません。 現実、ある期間が来たら取り換える事は理想ですが、現実は無理と思われます。 ですから、不良や故障になった場合に重大な影響(長期停電や重大災害)を及ぼす機器と、仮復旧で何とかなる機器を区別する事が必要です。 上記を基準に更新する機器は、柱上開閉器と引き込みの高圧ケーブルが主です。 次に変圧器です。 後は故障しても何とかなります。 上記の機器で、柱上開閉器は波及防止の主です。 また、定期点検の入り切りが有りますので最重要です。 ②仮に主任技術者が更新せず、波及事故を起こした場合は会社に責任が及ぶのでしょうか? 当然です、法律違反です。 ですから、会社としては主任技術者を外部委託したのです。 波及事故を発生させた場合は、主任技術者は経済産業署に報告義務が有ります。 後日、立ち入り検査も有ると思います。 要するに、保安規定を守っているのか? 保安規定を守っていれば、一般論として波及事故は起こさない。 要するに、主任技術者は追及されます。 * 私自身が電験3種を取得しました。まず自社を題材に自分が選任されたらどうするかを考えています。 免許は持っていますので、申請すれば認可は貰えます。 ただし、保安規定を熟知し理解でき実施出来る状態でなれけば、無理と思います。
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