法曹資格が無くても弁護士になれるのか?と言う事でしょうかね。 特任検事を5年以上勤めると,弁護士になれる資格が与えれ,10年以上だと判事になれる資格が与えられます。
質問の意図がわかりません まず、「弁護士資格」というものはありません 司法試験の合格と司法修習修了で、弁護士会に登録する資格が得られます そして、多くの弁護士・検察官・裁判官は司法修習修了までの過程は同じで、検察庁の採用試験に受かった人が検察官に、裁判所の採用試験に受かった人が裁判官に、弁護士会に登録した人が弁護士に、それぞれなっているにすぎません つまり、司法修習を修了して検察官や裁判官になった人は弁護士になる資格はあるので、懲戒免職や罷免されでもしなければ弁護士になることはできます
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