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1級建築士試験の法規について質問です。 受講している講義にて、「構造計算が必要な建物=確認申請が必要な建物である」…

1級建築士試験の法規について質問です。 受講している講義にて、「構造計算が必要な建物=確認申請が必要な建物である」と解説されていました。しかし、確認申請が必要な4号建築物かつ法20条1項4号の小規模建築に該当する場合、確認申請は必要であるが、構造計算は不要となるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(5件)

  • 四号イはそうです。計算不要で申請必要な建物 逆に構造計算必要で申請不要な建物もあります。都計区域外の小規模建築物で仕様規定に準拠しない建物―例えば木造2階住宅を限界耐力法で設計したケース―等ですね ここら辺、法的・試験的な正しさを求めるとややこしい話になるのですが、 ・「建物」には建築基準法の対象外(文化財とか鉄道とかビニルハウスとか)は含まない ・「構造計算」とは法20条一~三の「政令で定める技術的基準」の事である と定義すると、法20条により全ての建物は『構造計算で安全確認』『小規模で仕様規定に準拠(四号イ)』の何れかとしなければなりません で確認申請の要否は構造計算or仕様規定とは無関係に決まります

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  • いえ、そうではありません。 厳密に言えば、不要な建物なんてないのですよ。 確認申請に、構造計算書の添付の義務が無いということです。 構造計算に変わる仕様規定を満足していれば、申請上問題がないということです。 そういう意味で、「構造計算が必要な建物=確認申請が必要な建物である」となります。

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  • 建築士による設計の場合は、現状だと4号建築物の構造計算は確認申請の審査で緩和の対象なので、構造計算はなくていいですよ。家とかだと確認申請上は構造計算は求められないです。 ただ、建築士による設計の場合は緩和されてますが、建築士じゃない人が建築士の設計規模以外で自ら設計する場合は緩和にならないので、おそらく求められると思います。 てか、構造計算がいるかどうかっていう問題は多分出ないと思いますけどね。

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  • ☆、質問とする件では、建築基準法第6条の1項2号と3号の建物場合は、 建築確認申請審査機関と別に構造設計審査も求め確認済証が必要です。 他に構造設計審査が不要なのは、同法第68条10の型式認定の建物です。

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