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副業禁止の会社勤めで内緒の単発バイトがばれないか、いくつか質問です。

副業禁止の会社勤めで内緒の単発バイトがばれないか、いくつか質問です。①よく「単発バイトで得た収入に対し納める住民税を普通徴収で申告すれば本業の会社にはまずばれない」といわれていますが、会社勤めの給与は特別徴収(源泉徴収)ですよね。 この普通徴収はもちろん副業のほうだけでしょうか? ②単発バイト先の企業が人件費の計上の際「〇〇に住んでいる○○という人にバイト代を払いましたよ」みたいな申告を税務署にし、それが回り回って本業の会社にばれる、ということはありますか?あくまでも住民税が跳ね上がった時にばれる可能性があるというだけでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①普通徴収にできるのは「給与所得以外の所得」つまり雑所得や農業所得、事業所得などだけです。そうした所得であれば「給与所得分」は本業先から、「それ以外」は自分で納税となります。 単発バイトが給与所得だとすると、本業先の給与と合算されるので普通徴収は原則できないということになるので注意が必要です。 ②副業先→税務署→…の先は「○○くん本人」だけです。本業の雇い主には関係ない話だからです。本業先にバレるとすればご認識のとおり住民税の額が本業先の所得と大きく矛盾する場合となります。 バレない方法として、ふるさと納税をきちんと行ったり、年末調整であえて地震保険や生命保険の控除を行わず確定申告で行ったり、医療費がかさんでいるなら医療費控除を面倒くさがらずに行ったり、といった形で「年末調整のときより確定申告後の所得が低くなる」ような状況を作るという方法が考えられます。これなら副業が給与所得でも単発バイト程度なら十分吸収できます。

  • ①について、 そうです。 副業分だけです。 但し、副業が給料の場合は普通徴収にはできません。 ②について、 そうです。 住民税が跳ね上がった時に、?と思われるとバレるかもしれません。 ふるさと納税をすれば住民税が安くなりますから、多額でなければバレなくなるかもしれません。 ただ、会社に本人用の「市・県民税の特別徴収税額決定通知書」を見られると全部バレます。

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  • 正確には総額と特別徴収の差額です。 よって医療費控除などのマイナスが副業の所得を上回れば 会社に請求がいきます。絶対ではないと言うこと。 本人会社が正確な、申告をすれば間違いないですがあやしい申告なら査察に入る可能性はあります。

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