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学生アルバイトの扶養控除申告書について質問です。元々A社でアルバイトをしており、2023年12月にA社に扶養控除申告書を…

学生アルバイトの扶養控除申告書について質問です。元々A社でアルバイトをしており、2023年12月にA社に扶養控除申告書を提出しました。しかし、3月からA社に加えB社でもアルバイトをすることになり、B社でのアルバイトをメインとするためB社にも扶養控除申告書を提出しました。A社とB社両方で年末まで働く場合、扶養控除申告書は2枚提出してしまったことになりますか?A社に取り下げをお願いしなければならないのでしょうか?それともこのまま何もせずにB社のみ年末調整を行い、A社は自分で確定申告をすれば問題ないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    A B どちらかを取り下げなければなりません 年末調整は 給与の支払者(会社)に課せられた義務です 給与の受給者(本人)が する・しない を選べるものではありません 会社は 本人から「扶養控除等申告書」の 提出があれば 年末調整をしなければなりません 提出がなければ 年末調整をしてはいけません 本人は 扶養控除等申告書を複数の勤務先に提出してはいけません こうして複数の会社が年末調整をすることを防いでいます 複数の会社が年末調整をすると 過少納税になってしまいます 年が明けたら A + B で税務署に確定申告が必要です どちらかのみの給与を確定申告してはいけません ただし 次の一つに該当する場合は 確定申告をするのは任意です ・確定申告をすることで 所得税の還付がある ・年末調整を受けなかった給与の年収が20万円以下 ・合計した給与の年収が150万円以下

    ID非公開さん

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