介護福祉士国家試験の実務経験証明書の証明期間は証明書作成日という項目が基になります。
証明書作成日より先の期間は実務経験には該当しなくなります。
なので、実務経験が満たされてからしか証明書の作成ができないのです。
4月入社なら3月31日が過ぎないと証明書の作成はできないです。
未来の証明書を作成してしまえばその証明書と事実が違えばは無効になることもありますからね。
https://www.sssc.or.jp/kaigo/pdf/pdf_jitsumu_36.pdf
第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。