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ガールズバーの営業法の違反行為についてです。 [夕方〜朝方]まで営業する場合 【深夜酒類提供飲食店営業】を提出し…

ガールズバーの営業法の違反行為についてです。 [夕方〜朝方]まで営業する場合 【深夜酒類提供飲食店営業】を提出しますよね。 この届けは接待をNG行為とし、例▶︎お酒を一緒に飲む・特定のお客様と談笑・カラオケでのデュエット諸々が禁止です。 以上の接待行為をする場合は【風俗営業】の提出が必要となります。その場合 [〜0時]までの営業となります。 しかし、よく知恵袋やバイト募集ページで、「お酒を飲めなくても働けます!」「ガルバはお酒飲める方がいいですよね」等、キャス側がお酒をお客様と飲む前提とされている場面をよく見かけます。大抵営業時間は[夕方〜朝方]です。 ガルバであるにも関わらず、エンジェルといったシャンパンなどもあるのですが、これは違反行為にならないのでしょうか? また、違反行為が無いガルバというのは、キャストが用意されたお酒をお客様に提供、少々の会話。 所謂普通のバーで女の子キャストがメイン!という所なのでしょうか。

補足

ガルバではお酒を一緒に飲む行為がよくあると思いますが、お酌でなければ接待に入らないのでしょうか? それとも、皆様のおっしゃるお酒を一緒に飲むという行為は、特定のお客様に留まらずに移動する事を前提としているから、接待行為に反していないという事なのですか? 「お客様と一緒にお酒を飲んで楽しむ」という行為を看板文句に[夕方〜朝方]営業してている御店が幾つか見受けられますが、これは風俗営業になるのでは無いですか?

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回答(2件)

  • >お酒をお客様と飲む前提とされている場面をよく見かけます。大抵営業時間は[夕方〜朝方]です。 >ガルバであるにも関わらず、エンジェルといったシャンパンなどもあるのですが、これは違反行為にならないのでしょうか? 違法性が全く無い。

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