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現在育休中です。 6月に終わり、有給が34日残ってます もし育休明けに退職する場合、有給を消化するとなればその後34日在籍しているということになりますか?育休明けに退職し、職業訓練を考えていて 訓練開始が7月なのですが有給消化のため在籍するとなると7月からの職業訓練参加できないですよね?
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育休明けに有給消化をしたいというのなら、その分は在籍していることになりますね。 職業訓練に行くには… まず退職予定証明書が無いと 在職中の応募は出来ません。 なので、7月からの訓練を希望するのであれば、6月末には退職しておかないと…(実際は、訓練前に失業給付の手続き+7日間の待機期間が終わってからの入校の方が良いです)、失業給付を貰いながら行くことが出来ないです。 また、訓練への応募=受講可能というわけでは無いので、選考試験に受かったら!の話になりますね。 とりあえず、退職予定証明書が無いと応募が出来ないので、退職日は6月までにしておかないと、応募は認められませんよ。
有給休暇を消化すると、その期間は在籍とみなされます。したがって、有給休暇34日分を全て取得すると、その期間中は退職せず在籍状態となります。そのため、7月からの職業訓練に参加することは難しいかもしれません。ただし、会社との協議や労働法により状況は変わる可能性がありますので、詳しくは労働局や労働相談窓口にご相談ください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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