解決済み
組合員であってもJAに必ず出荷しないといけないことはないと思いますし、 個人で販売することに問題はありません。 ただ、予定している作物が地域の特産品でJAがその権利を持っている場合、JAを通して種や苗を購入しなければならず、JA以外へ販売する場合や自分で販売する場合には、その特産品固有の名前は使えません。 例えば「高知阿波踊り丸なすび」みたいな名前だったとすると「高知産丸なすび」としか名乗れなかったりするのでそこは気をつけてください。
いいえ、必ず売らなければならないということはないです。 第一、JAは農家から農産物を買い取って業者に販売しているわけではないです。 JAは農家から農産物の販売という事務作業を受託して業者に販売するという仲介斡旋業務をして作業手数料を受け取っているだけです。 農産物の販売を自分でやりたければ自由にすればいいです。 ただし、JAの扱う農産物の中の特定の○○生産部会などに属して生産した農産物はJAで集荷して生産者一同の生産物を一緒に出荷しなければいけないことがありますけどね。
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