教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

源泉徴収票、令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。 この春から新社会人になる大学生です。 源…

源泉徴収票、令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について。 この春から新社会人になる大学生です。 源泉徴収等について2点ご質問したいことがございます。 .①入社予定の会社に、令和6年1月~入社までの間にアルバイト給与があった人は、源泉徴収票を提出するように言われています。 こちらは、アルバイト給与の金額にかかわらず必ずすべてのアルバイト先に発行を依頼しなければならないということでしょうか?アルバイトを複数掛け持ちしており、中には該当期間の給与が数千円のアルバイト先もあります。 またアルバイト先の中に、昨年以前に源泉徴収票が発行されたが源泉徴収がされていなかった会社、そして源泉徴収票自体がそもそも発行されなかった会社があります。このような場合でも今年度の源泉徴収票の発行を依頼しなければならないのでしょうか。(特に、後者の発行すらされていない会社については、大変お恥ずかしい話なのですが、毎月の給与明細の発行もされておらず給与体系がどのようになっているのかきちんと把握していないまま退職してしまい悩んでいます。) アルバイトにおける源泉徴収の対象については調べてみたのですが、私の理解力が足りず、答えに辿り着けていない状況です。 ②入社予定の会社に、令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出も求められています。 こちらについて、昨年の年末調整を主なアルバイト先で行う際、令和5年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出と同時に、令和6年分の提出も求められたため提出しました。 扶養控除等(異動)申告書は1か所にしか提出できないと思うのですが、調べると、提出した場合も退職と同時に無効になるとのことなので、特に手続きをすることなく、入社予定の会社に新たに提出して問題ないのでしょうか。 できる限り調べたのですが、いまいち納得できる答えにたどり着くことができず、質問いたしました。 以上2点、つたない説明で申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。

続きを読む

461閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ① 令和6年になってから 給与をもらった会社 からは 令和6年分の源泉徴収票をすべてもらってください 今年になってから 貰わないところは無視でいいです 昨年令和5年のことは一切わすれていいです ⓶ バイトは3月までに全部やめるのですよね その場合は 4月からは 入社した会社オンリーになるので 同時に2箇所に出すことにはならないです 調べた通りですから 新卒の会社にかいてだしていいですし 出せませんといったら まずいです。 ※ バイト先には 〇日でやめるという連絡を それぞれすると思いますが、 その際に 入社する会社に出すので 令和6年の源泉徴収票を くださいとお願いします そして もらったら会社に出します 貰えない会社は出せないので、その対策はまた別にします その分は 入社予定の会社で年末調整をしてもらい 来年になってから 確定申告 という流れです

    続きを読む
  • まず、入社予定の会社に対する源泉徴収票と給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について、以下のように回答いたします ① 源泉徴収票に関して、アルバイト先での給与があった場合、原則としてすべてのアルバイト先から源泉徴収票を提出する必要があります。給与が数千円のアルバイト先であっても、その給与は合算して年間の所得に影響を与える可能性があるためです。また、過去に源泉徴収票が発行されたアルバイト先や、源泉徴収がされていないアルバイト先でも、令和6年分の源泉徴収票の発行を依頼する必要があります。ケースバイケースで対応が異なる場合もありますが、会社側に問い合わせてみて、具体的な指示を受けると良いでしょう。 ② 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関して、令和5年分と令和6年分の申告書を提出したとのことですが、退職と同時に無効になる場合があるため、入社予定の会社に新たに提出する必要があります。提出できるのは1か所のみですが、新たな会社に提出することで、適切な控除が適用されるようになります。特に手続きが必要な場合や提出方法については、会社の人事部などに確認すると良いでしょう。 以上が、源泉徴収票と給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に関する一般的なガイドラインです。しかし、各社の方針や法令によって異なる場合がありますので、具体的な状況に応じて会社や税務署に問い合わせることが重要です。

    続きを読む
  • ①可能な限り全て依頼してください それでも発行できなかったものについては理由や状況等を勤務先に相談して指示を仰ぐのが良いでしょう ②問題ないです。その主なアルバイト先の源泉徴収票はおそらく発行されていますよね、それを新勤務先に①のとおり提出した上で6年の扶養控除申告書も提出してください 新社会人ファイト!

    続きを読む

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: アルバイト、フリーター

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる