回答終了
>妊娠して産休は従事期間に含まれます。育休は含まれませんので「従事日数」540日以上で育休等を除いた「従業期間」が3年以上(1,095日以上)であれば受験資格はありますね。 介護福祉士国家試験の公式Q&Aから 質問 「従業期間」とは、どのような期間のことですか。 回答 実務経験の対象となる施設(事業)及び職種で在職した期間(「産休、育休、病休」等の休職期間を含む)のことです。 となっていますので育休も含まれます。 「従業期間」は在籍期間になるので会社に籍がある期間が対象となります。 https://www.sssc.or.jp/kaigo/qa/q_a_all.html#k003 >実務経験のカウント条件に該当する事業所、職種であれば妊娠の有無は関係ありません。 該当する職種でも介護は体力的に難しく雑務や事務などを行なっている期間は対象外になります。 あくまで、該当する職種で該当する業務を行なっている期間になります。 なので、事業所と職種が該当しても実務経験にならないことはあります。 介護福祉士国家試験の公式Q&Aより 質問 「従事日数」とは、どのような日数のことですか。 回答 「従業期間」の内、介護等の業務に従事した日数(出勤日数)です。(休暇、欠勤、出張、研修等実際に介護等の業務に従事しない日数は、含まれません) https://www.sssc.or.jp/kaigo/qa/q_a_all.html#k004 よって、介護職として現場での介護業務を実務経験を3年間経験することで実務経験を満たすことになります。 因みにですが施設の場合は身体介護が現場での実務経験となります。 なので、事実上、妊娠中に身体介護での実務経験はできないので3年間では絶対に期間としては無理です。よって、身体介護をできなかった期間が延びることになります。 一応ですが間違いが多いので公式サイトを参考にして訂正しておきます。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
妊娠して産休は従事期間に含まれます。育休は含まれませんので「従事日数」540日以上で育休等を除いた「従業期間」が3年以上(1,095日以上)であれば受験資格はありますね。
https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/k_09.html 実務経験のカウント条件に該当する事業所、職種であれば妊娠の有無は関係ありません。
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