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危険物乙4 以下テキストより抜粋 「指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵または取り扱う製造所等では、自動火災報知設備等の…

危険物乙4 以下テキストより抜粋 「指定数量の10倍以上の危険物を貯蔵または取り扱う製造所等では、自動火災報知設備等の設置が義務付けられています。警報設備は、次の5種類です。 ・自動火災報知設備・消防機関に通報できる電話 ・非常ベル装置 ・拡声装置 ・警鐘」 これはこの5つ全ての設置が義務付けられているということでしょうか?それともどれか1つ設置すればいいということでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    根拠は危険物の規制に関する政令第21条と規則第38条で自動火災報知機は延面積500㎡以上です。電話、非常ベル、拡声装置、警鐘の4つのうちどれか1つ設置です。

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