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看護大学に詳しい人に質問です。4大学で、准看護師の資格は取れるのでしょうか?ゴールは、正看護師なんですけど、正看の国試が落ちた時の安全をとりたくて聞きました。また、そのような大学を知りたいです。県はどこでもいいです。 教えてくださいお願いします。
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できるにはできますが必要ないと思います。 准看護師試験の受験資格は、准看護学校卒業見込み者だけでなく看護専門学校や看護大を卒業した人も入るので可能です。だから看護大をどこでもよいので卒業してその県の准看護師試験を申し込めば良いと思います。 准看護師試験は都道府県知事免許のため 試験は各都道府県で行われます。なので受験日や合格発表日もバラバラです。試験日が看護師国家試験の前のこともあれば、後のこともあります。また受験資格を受ける県内の養成所を卒業したものに限っている県もあります。 また仮に准看護師試験に受かって看護師国家試験にも受かった場合、両方の免許を持つことになりますが使うのは看護師免許だけなので、准看経由で看護師になったならまだしも わざわざ使わない免許を一つ増やすのも、その後2年に一度の届出のたびに書く項目が増えたりとか手間な気がします。 看護師国家試験は下位1割を落とす試験です。必修が8割以上なら大多数の中に入っていれば受かります。不安になる気持ちもわかりますがきちんと勉強していれば受かります。
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可能です。 でも手続き申し込み書類準備は自分でやることになります。 昔は国試の滑り止めとして受ける者が多かったです。 試験日はだいたい国試の少し前ですね。 過去問題集やっておけばまあ大丈夫です。
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看護師試験の受験資格を充たす学科なら、すべて准看護師試験の受験資格を充たします。 保健師助産師看護師法(抜粋) 二十二条第三号 准看護師試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 前条第一号から第三号まで又は第五号に該当する者 第二十一条 看護師国家試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。第四号において同じ。)において看護師になるのに必要な学科を修めて卒業した者 二 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校において三年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者 三 文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、都道府県知事の指定した看護師養成所を卒業した者 五 外国の第五条に規定する業務に関する学校若しくは養成所を卒業し、又は外国において看護師免許に相当する免許を受けた者で、厚生労働大臣が第一号から第三号までに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの第
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