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教えてください。 確定申告 住民税についてです。 1〜3月までアルバイトで約30万円ほどの収入 そのほかの月は…

教えてください。 確定申告 住民税についてです。 1〜3月までアルバイトで約30万円ほどの収入 そのほかの月はライブ配信などの雑所得なので約80万円を得ています。所得税、住民税などはどのくらいになるでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    アルバイトは、給与所得で、おそらく「乙蘭」なので、源泉徴収されています。仮に、年間で30万円、月々8800円以下とすると、9189円が源泉徴収されています。その分はまるまる還付されます。 正社員の方であれば、「甲欄」といって年末調整されるのですが、多くのアルバイト社員さんはそうでないので、確定申告をして、その分を取り戻した方がいいです。 雑所得に関しては、もし経費も社会保険控除も医療費控除も全てゼロであったとすると、所得税基礎控除48万円を引いたあとの5%の1.6万円が税額で、その他に、復興税が所得税の2.1%かかります。 住民税については、均等割りの額が自治体によって違いますが、基礎控除は43万円なので、均等割りが5000円だとすると、それにプラスして所得割(所得の10%)が加算されます。 経費が掛からないお仕事なんかあんまりないので、レシートがなくても何らかの証明が出来れば控除になりますよ。職種によりますが、自動車税とか家賃や光熱費の数割とか。社会保険控除も、たとえば年金とかおさめているんじゃないでしょうか?それも収入から引くことが出来るはずです。年金であれば、納付証明を再発行してもらえたと思います。医療費の控除は、一般的に10万円以上と言われてますが、実際は所得に応じて金額が変わりますから、今年からは領収証をとっていくことです。 正直そのくらいの収入なら、非課税になりそうな感じですが、細かい事情はわからないのでそこまでは書けません。 とにかく、1万円近い還付金は貰っておいた方がいいです。

    ID非公開さん

  • アルバイトの30万は課税対象外です。 また、「ライブ配信などの雑所得」は自身が申告するものです。 あくまで所得は、収入から経費を差し引いた金額です。 経費は、通信費(ネット代、スマホの利用料金)、パソコン、webカメラやヘッドセットメイク、衣装やウィッグなどの小物などで、プライベートと併用して使っているものに関しては、「仕事で使っている割合だけ」経費計上します。 パソコンの場合も、購入金額によって「消耗品費」になるか、「減価償却費」になるか違います。 10万円未満の場合は消耗品費として一発で経費になりますが、10万円以上の場合は固定資産になるので、数年間に分けて経費に計上します。 パソコンは4年の耐用年数になっているので、減価償却費として4回に分けて経費計上です。 年間所得(収益)が48万を超えなければ確定申告は不要です。 これはすべての納税者に対して48万円の基礎控除があるためです。

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