警察の身辺調査があるからと言って、憲法22条の職業選択の自由権を侵しているとはなりません。 受けられるのは自由です。 しかしながら、必ずしも採用するとは募集要項には記載しておりません。 警察の欲しい人材を採用すると言う事です。 各企業、公務員の団体には、裁量権が有り裁量の範囲内で有れば自由とされております。 警察官と言う、国民に対して権力行使する公務は、その裁量権が広く認められており、憲法22条侵していると言えません。 裁量権まで深く憲法は定義付けしておりません。 一般的な経済的自由は認められておりますが、憲法22条は深く個別の案件に対して定義しておりません。
一般的な公務員と警察は職務が違います。 国民の財産と生命を守るのですから素性が分かる人物でないと任せられないと思います。
仮に警察官の採用時等にいわゆる身辺調査があったとしても、職業選択に自由を侵害していることには全くなりません。なぜなら、日本国憲法第22条第1項に規定される職業選択の自由には、「公共の福祉に反しない限り」という留保があるからです。 警察官は、実力による権力行使を担う公務員です。そこで、警察官の職権濫用は、直接国民に対する権利侵害につながります。したがって、その任務にふさわしくない者が警察官に採用されることは、公共の福祉に反するといえます。 よって、その採用においては、候補者の選考は多面的に慎重になされるべきであり、人物調査も、警察官としての適格性を判断するのに必要な範囲内であれば許されるものと解されます。
なるほど:1
職業選択は自由ですけど。 採用する側も欲しい人材、欲しくない人材があるわけで。
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