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そんなものです。実務が20年以上して、できる社員が先生よりクライアントを担ってるかんじですよ。でも、社員は先生とは呼ばせてませんし、勉強も続けていますよ。実務もすごくできます。 私は40代の社労士試験合格者です。社労士法人に実務経験2年を積んで登録したいと、最近パートに入りました。先生と資格ない社員とパートさんです。実務は社員さんに教わっています。先生はシステムや給料計算も助成金もちろんできます。できないと、問い合わせ時に、信頼が低下しますよね。 しかし、やはり契約を新規開拓しないとならないし、クライアント対応や営業活動や社労士会の交流で、事務所には、ほぼいません! だからルーティンな給与計算や届出や助成金は社員さんとパートがやり、先生は確認だけですね。
個人でも法人でも登録者が1人分いれば成り立つのでそんなもんです。 社労士に限ったことでなく、税理士事務所だって所長以外は事務員と言われる無資格者が顧客担当になることは普通なので。 唯一、事務員が担当であることは一般的には周知の事実なので、それを「先生」と呼ばせてる(登録者でないことを明らかにして否定しない。なお、有資格でも無登録なら先生ではない。)のは若干あくどさを感じます。
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社労士法人の運営については、法律上、社労士の資格を持つ者が1人以上在籍していれば合法的です。しかし、お客様が有資格者との対話を期待している場合、その期待に応えられない状況は問題です。社内での資格取得を促す、または有資格者の採用を検討するなど、改善策を考えることが必要かもしれません。また、社長がシステムの使い方を理解していない点も、業務効率やサービス品質に影響を及ぼす可能性があります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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