解決済み
失業手当と求職者支援訓練についてです。 (給付制限が2ヶ月間、基本手当90日間)3/22から開講のものに興味があるのですが、失業手当を貰いながら通うとすると1/3(30日間)以上残日数がなくてはいけないと言う事を知りました。 私があと何日間必要なのかが分かりません。 受給資格決定日→2023/11/6(月) 初回認定日→12/4(月) 認定日→2024/1/29(月) 次回認定日→2/26(月) 上記の認定スケジュールをもらっていて、 現地点で19日間(1日5時間週20時間以内)のアルバイトをしていました。 残日数の確認の仕方を教えていただけませんでしょうか。 また、失業手当を貰いながら通えない場合、授業料のみ免除で交通費は自費ですか? ちなみに、受講給付金は該当しないので申請できません。合格しないといけないのも知っています。
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その情報だとわからないですね.... 待機期間が終わって支給対象になった日は何日からなのか、 というのと、 現時点で19日間やっているアルバイトの内、支給対象になってからやったアルバイトは何日あるのか がわかれば良いんですが。 2023年11月6日に資格を得たなら、順当にいって、2024年1月6日か7日とかからが支給対象日になると思いますが、仮に1月6日に開始だとして、3月22日までは76日間あります。 90日をそのまま利用すれば、3月22日には14日になっているわけですから、17日分は繰り越さないといけないことにはなります。 (31日以上残してください) 11月6日から1月6日までの間の待機期間は、週間20時間以上でなければバイトしていいですが、この待機期間分は繰越対象外ですから、 あなたが働いたという19日間が待機期間込みなら、その期間は引いて考えてください。 失業手当を貰いながらが無理でも、 ・受講手当→1日500円を40日分(計2万円)を上限 ・通所手当→交通費 ・寄宿手当→訓練のために家を出る必要がある場合に支給。ハローワークの審査が必要。 は支給されます。
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