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大学生アルバイトで掛け持ちをしているのですが以下の場合は確定申告必要でしょうか。 ・年間103万円以下 ・掛け持ち先給…

大学生アルバイトで掛け持ちをしているのですが以下の場合は確定申告必要でしょうか。 ・年間103万円以下 ・掛け持ち先給与75000円 ・掛け持ち先年末調整未済 ・メインの方は掛け持ちしてることを知ってるのですが、サブの方の書類の提出などした事がないため、合算されているのかが分かりません。 明日聞くのですが現状不安で仕方が無いので分かる範囲で教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    2か所で給与を貰っている場合は確定申告をしてください。 今の状態では、既に1か所は年末調整(給与基礎控除・基礎控除の使用済)をされていますから、もう一か所の収入分を合算して103万円以下だとしても課税対象になります。 しかし、確定申告をすることで2か所の収入が合算出来て、給与基礎控除・基礎控除を改めて使えますので103万円以下なら非課税にすることが出来ます。

  • 年間103万円以下の意味は? 分かりやすく書かないと。 1ヶ所が103万円以下で、もう1ヶ所が75000円なら書き方は最悪。 掛け持ちも含めて全収入が103万円未満なら年末調整は無用。 掛け持ちを含めて全収入が103万円以上なら確定申告が必要。 それぞれバイト先は自分の所の計算をするだけ。 掛け持ちをしてる、してないはどうでもいいのです。 税金問題は法的な罰が伴うのだから、他社の責任まで負う事はしない。 掛け持ち分の他社の数字は一切感知しない。 質問者が数字を記載された書類を渡そうとしても突き返すよ。 自分中心に考えない事です。

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