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整体について。

整体について。整体について。 整体師(マッサージ師)になるにはどうしたらよいのでしょうか? やはり学校に通うのが一番の近道ですか? 整体にも色んな種類がありますが、全体、足ツボ等を考えております。 なお、学歴や年齢が必要な場合、それも合わせて教えていただきたいです。

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回答(2件)

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    整体師(マッサージ師)とありますが、整体師=マッサージ師ではありません。 整体師はあくまでも自称であり資格は公的なものではありません。今日からでも整体師を名乗れ、人の体に害が及ばないことを前提に施術が行なえます。治療行為を行えば医師法違反に問われることがありますので、要は「人の体にとって毒にも薬にもならないのなら」というのが前提です。当然、人の体に害が及ぶかどうかというのは学習をしていなければ判断できませんので何かしらの勉強はしなくてはなりませんが、筋骨の名前すら満足に知らないという整体師も珍しくはありません。健康被害も絶えません。 整体 - Wikipediaより‥ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E4%BD%93 整体師(士)は、医師でないため、医師の名称は使用できない。ドクターの名称についても、医師との紛らわしさを防ぐために、医療系のドクターでない旨、専門分野を明らかにして表記しなくてはならないと、厚生労働省の通知がある。 整体師(士)は、医師法に定める医師ではないので診断を伴う診察を行うことはできない。つまり具体的には医学で使用されている病名を判断してはならない。(「胃潰瘍である」とか「腱鞘炎である」等)。また外科的手術、注射、はり、灸、麻酔、レントゲン撮影、さらには血圧を測ることも医師法など医療関連法により禁止されている。 整体師は、薬剤師ではないので医薬品を調合出来ない。 整体師は、医師でないので投薬や服用の指示は出来ない。 整体師は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師及び柔道整復師ではないので、当該国家資格を持たない限り、あん摩、指圧、マッサージ、はり(鍼)、灸、接骨、整骨等の用語を使用してはならない 認定資格がある場合でも、整体師は国家資格ではなく、法的根拠のない民間の資格にすぎない。人の体に触って行う治療類似行為(体重をかけて痛みを伴う場合)を行い、それが著しく好ましくない結果をもたらした場合は、刑法の定める業務上過失傷害罪等に問われる場合がある。また、医療機関への受診が必要であるにもかかわらず、これを妨げて相手が死傷した場合に、保護責任者遺棄致死傷罪や、不作為による殺人罪にも問われる可能性もある(ライフスペース主宰者によるシャクティパット事件参照)。 整体師は、「接骨」「整骨」「〇〇療院」「〇〇治療院」という用語は、医師法で認められた病院と紛らわしいため、使用が禁止されている。 治療実績などの広告を出すこと、効果のある病名を掲示すること、「○○流□□派」などの流派の誇示は、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」の第七条によって禁止されている。〔最高裁判例(S36.02.15 大法廷・判決 昭和29(あ)2861)〕 「あん摩マッサージ指圧師#無資格者問題」も参照 「あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復」以外の狭義の医業類似行為については、「当該医業類似行為の施術が医学的観点から少しでも人体に危害を及ぼすおそれがあれば、人の健康に害を及ぼす恐れがあるものとして禁止処罰の対象となる」とされている(厚生省医務局長通知)。 マッサージ師は“あん摩・マッサージ・指圧師」という国家免許です。免許を受ける為には専門教育期間での3年以上の修学と、国家試験合格が必須です。大学に入学できる資格(高卒または高卒認定)が必要です。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 http://www.ron.gr.jp/law/law/anma.htm ↑の方は職業選択の自由というのを独自理論で勝手に解釈されているようです。どこの整体師も同じことを言いますけど… よ~く考えてみてください。医師になりたいというのは個人の自由ですが、医師免許がないと医師には慣れないし医療行為は行なえません。 10tトラックの運転手になるのは自由ですが、大型免許がなければ10tトラックの運転はできません。 職業選択の自由というのは、個人がどういった職業を選ぶか他に強制されることではないというものを保証したものです。その選んだ職業に就く為に免許が必要であるなら免許を取らなければなりません。当然のことです。 GHQかなんか知りませんが、あはき法第12条の2で、制定当時のあん摩・マッサージ・指圧師、鍼師、灸師、柔道整復師以外の医業類似行為を業としていた者たちについて、引き続き業とできるという項目も記載されています。法を厳格に適用するなら、それ以降に整体師を名乗っている者立ちはほとんどが違法ということになります。法律はきちんと読みましょう。 また、昭和35年当時は憲法論議などまともに行われる時代ではなかったと聞いています。新聞の誤報も多大に影響したとか…

  • 補足 「違法であるのに、処罰されない」のが現実です。 だからと言って、違法が良いわけではないですが、 「整体」でも各種営業に関わる申請は受理されます。 言いたいのは、整体の説明にあなたの個人的見解や 主観を入れるべきではないということです。 現実をそのまま、伝えなければ当人の判断や結論が 偏ってしまいますよ。 真実を伝えるためには「メリット」も「デメリット」も 伝える必要があると言いたいのです。 ちなみに「職業選択の自由」については、 個人的持論でなく、 当時の裁判でも議論された内容ですよ。 何度も言いますが、個人的主観は必要ないです。 この裁判でなぜ、「医療類似行為をしたことが 直接、罰せられなかったのか」 「人に危害が及ぶ恐れがある場合のみ、処罰 対象になるのか」 きちんと説明してあげてくださいね。 きちんと説明されているようで、都合の悪い内容は触れていない説明ですね。 あん摩マッサージ師・はり師・きゅう師に関する法律は、 当時のGHQが日本古来のあん摩や鍼灸は、 「非科学的で、不衛生である」という見解に 当時の施術者たちが抗議し、その和解策として 出来た法律です。(いわゆるGHQとの妥協案です) ですが、まぁ法律は法律です。 守る必要はありますが、一方では日本国憲法に 「職業選択の自由」が明記されています。 そのため、この法律自体を問題視する見方もあります。 また、旧厚生省医務局長が各都道府県に通知した内容には、 「実際に禁止処罰を行なうには、 単に業として人に施術を行なった という事実を認定するだけでなく、 その施術が人の健康に害を及ぼす 恐れがあることの認定が必要」 (昭和三五年三月三〇日付医発第247号の一各都道府県知事あて 厚生省医務局長通知を参照) そのため、整体の仕事をしながら、勉強や経験を積んだり、お金を貯めて、 国家資格の学校へ通う準備をしている人もいます。 (実質、国家資格取得のためには3~4年間、専門学校等に通い、 合計300~500万円程度の費用が必要) 国家資格と民間資格のどちらが良いかという前に、 きちんと説明するのであれば、一方的に偏った情報ではなく、ありのまま の情報を提供する必要があると思いますよ。 質問に戻りますが、 ※整体師になるのであれば、 ①学校に通う → 海外資格が欲しい人・一人では勉強できない人・費用が高くてもいい人ならどうぞ ②講座に通う → 経験を積みたい現場主義の人・勉強について努力家な人・低料金希望ならどうぞ (ちなみに学歴や年齢は不問のところが多いです) ※マッサージ師になるのであれば、 ①学校に通うしかないです どちらにしても、勉強しなければ意味がないですし、人によって合う合わないがあるのは 否めません。 いずれにしても、、あなたがお客さんを満足させてあげられる施術者になられるよう願ってます!

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