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宅建の質問です。 宅地建物取引業者名簿は各都道府県の知事と国土交通大臣が備え付けるものですが、

宅建の質問です。 宅地建物取引業者名簿は各都道府県の知事と国土交通大臣が備え付けるものですが、①例えば、東京都が備える宅地建物取引業者名簿には東京都知事の免許を受けた宅建業者のみが記載されているということですか? それとも、日本中の宅建業者について記載されているのですか? ②例えば、本店が東京都にあり、支店が大阪府にある宅建業者は国土交通大臣の免許を受けますが、この場合は 国土交通大臣が備える宅地建物取引業者名簿にその宅建業者は記載されるのですか?

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    >例えば、東京都が備える宅地建物取引業者名簿には東京都知事の免許を受けた宅建業者のみが記載されているということですか? それとも、日本中の宅建業者について記載されているのですか? 東京都知事免許の業者だけが登録されます。 >例えば、本店が東京都にあり、支店が大阪府にある宅建業者は国土交通大臣の免許を受けますが、この場合は国土交通大臣が備える宅地建物取引業者名簿にその宅建業者は記載されるのですか? そうです。 国土交通省及び都道府県に、それぞれ宅地建物取引業者名簿を備える。(法第8条1項) しかし実務では国交大臣免許の登録実務は本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任します。(規則第32条) また閲覧所は国交大臣免許の場合でも本店所在地を管轄する都道府県庁にも設けられていますので、閲覧は都道府県庁に行けば都道府県免許でも国交大臣免許でもどちらもできます。

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