管理業務主任者は、マンションやアパートの管理会社にとっての必置資格です。「必置資格」とは、特定の業務を会社として行なう場合にその会社が必ず設置しておかなければならない資格のことです。マンション管理会社を営むのであれば、この資格を有している者が従業員の中にいなければならない、ということです。マンションのオーナーが管理会社に管理業務を委託するにあたって、その契約書や重要事項説明書への記名調印は資格者でなければできません。業務に基づく事務報告も同様です。 賃貸不動産経営管理士もこれと似た趣旨の資格ではありますが、管理業務主任者が分譲マンションの管理業務も対象としているのに対し、こちらは対象が賃貸住宅に限定されます。また、実際の業務の内容や範囲も異なります。管理業務主任者の業務は「その資格を持っている者でなければしてはいけない」ことになっています。「業務独占資格」と言うのですが、賃貸不動産経営管理士にはこの業務独占資格がありません。ここが大きな違いであると言えます。少し乱暴な言い方になりますが、賃貸不動産経営管理士は、賃貸マンションの管理会社にとっては必須では無いということになります。 マンション管理士にも、業務独占資格がありません。こちらは「名称独占資格」と言って、資格を持っている者でなければ「マンション管理士」を名乗ることはできません。この資格は、どちらかと言うと管理対象となるマンションのオーナー側(管理組合)が自身の利益を守るために必要な知識を問われるものです。管理組合の役員がこの資格を持っていると心強いのですが、そういう趣旨だけで取れるほど簡単な試験ではありません。現状としては、分譲マンションの売主であるデベロッパーの職員や管理会社のフロント担当者が取り扱う商品に関する知識の一環として取得することが多いと思います。あるいは、管理組合から委託を受けて顧問的な業務を行なうコンサルタント等に求められる資格だと思います。
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賃管:サブリース等の賃貸収益物件の管理を請け負う会社 管業:分譲マンションの管理を請け負う会社 マン管:分譲マンションの管理を管理組合側の立場からアドバイスする会社
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