教えて!しごとの先生
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副業に関することをお聞きします。 私は、昨年9月頃から2024年1月現在まで、副業により本業以外の収入があります。

副業に関することをお聞きします。 私は、昨年9月頃から2024年1月現在まで、副業により本業以外の収入があります。内容は建築に関する業務委託であり、報酬は業務委託先の会社様が源泉徴収を行ったうえで残りの分が支払われる形となります。 2024年1月より、新たな勤務先に変わり、新しい勤務先でも副業が禁止されている訳ではありませんが、バレないようにしたいと思っております。 そこで質問です。 副業先の会社様が源泉徴収を行う場合、その中身として、所得税と住民税の両方が含まれているのでしょうか。 住民税が含まれていた場合、各行政から本業の会社に通知等が行くのか。 住民税が含まれていなかった場合、どうなるのか。(自分で納付するのか、その場合は以下質問。) また、形態が事業所得もしくは、雑所得になると思うのですが、確定申告時に「自分で納付」にチェックをつけて納付すれば、バレないのか。 知識が中途半端になってしまっており、何が正しいかが分かりません。 どなたかご教授ください。

補足

補足です。 源泉徴収されることによって、本業の会社に副業がバレることがあるのか、も知りたいです。

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回答(2件)

  • 源泉徴収をしているのは所得税のみで、住民税は源泉徴収しません。 ですので、住民税の通知が本業の方に届いて、副業がバレるということになります。 それを防ぐためには、確定申告の際に「住民税は自分で納付」を選択することによって、本業以外の所得に対する住民税は、納付書が届いて、自分で納付することになります。

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  • 2023年度内の勤務先(正業)が副業禁止で無いなら、 普通に確定申告してください。 10%所得税の天引きで業務委託は支払調書を貰うのが普通。 源泉徴収とは所得税のみ。 確定申告は双方の収入を合算し経費を引いて新たに所得税を計算する。 所得増えれば税率が上がる場合もある。 その結果、住民税が決まってくる。 2024年度に関して副業禁止の会社の場合、 副業とは給与を受け取ることを指し、業務委託はこれに当たりません。 バレる云々より会社の規定違反であれば解雇要件です。 そこまでしての業務委託をするか否かの問題。 マイナンバーとの紐づけがあれば速攻でバレます。

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