回答終了
宅建の5問免除講習の条件について 来年宅建を受験しようと思っています。 免除講習の条件として 1宅建業従業者証明書を持つこと 2事前講習の修了試験に合格することとの事ですが、家族経営で父親が宅建業をしていて別に専任の宅建士がいました。約1年程前に父が他界し、専任の宅建士(叔父)も高齢な事もあり、ハトマーク?の宅建協会に廃止の届出を出しました。私は父が生前中は取締役として平成30年から就任されていて実際は父の会社では働いていなく全くの別業種で働いていました。他界後に父の会社を継ぐ事になりました。その後令和4年に会社事業登記簿(法務局)で履歴事項全部証明書を発行し、登記簿の事業目的の項目に不動産売買、管理、斡旋、賃貸借、建売と記載されているのですが、これは宅建業の会社として成り立っているのでしょうか?宅建士がいないので当然新たに宅建業はできない為、私自身が宅建士になりたいのです。 そして今この段階で私は宅建業事業者として該当するのか?該当しているならば宅建業従業者証明書を発行し宅建免除講習に受講する事が可能なのかをお聞きしたいです。 宜しくお願いします。
162閲覧
宅建業の免許を返納したのでしたら登記簿にどのように書かれていようと法律上の宅建業者ではないので、宅建業者にて宅建業務に従事していることが条件の5問免除講習を受ける資格はありません。 宅建の勉強をこれから始めるのでしたら、そういたことも宅建の試験範囲内の知識ですので、まずは勉強を開始されると良いかと思います。勉強することで今回のようなご質問は自己解決できるようになります。 5問免除問題なんて宅建の勉強なんてしなくても一般常識でも回答できる程度の問題に過ぎませんので、ハンディにはまったくなりませんから、普通に免除無しで受験されることをお勧めします。
< 質問に関する求人 >
経営(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る