教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

宅建の5問免除講習の条件について 来年宅建を受験しようと思っています。 免除講習の条件として 1宅建業従業者証明書…

宅建の5問免除講習の条件について 来年宅建を受験しようと思っています。 免除講習の条件として 1宅建業従業者証明書を持つこと 2事前講習の修了試験に合格することとの事ですが、家族経営で父親が宅建業をしていて別に専任の宅建士がいました。約1年程前に父が他界し、専任の宅建士(叔父)も高齢な事もあり、ハトマーク?の宅建協会に廃止の届出を出しました。私は父が生前中は取締役として平成30年から就任されていて実際は父の会社では働いていなく全くの別業種で働いていました。他界後に父の会社を継ぐ事になりました。その後令和4年に会社事業登記簿(法務局)で履歴事項全部証明書を発行し、登記簿の事業目的の項目に不動産売買、管理、斡旋、賃貸借、建売と記載されているのですが、これは宅建業の会社として成り立っているのでしょうか?宅建士がいないので当然新たに宅建業はできない為、私自身が宅建士になりたいのです。 そして今この段階で私は宅建業事業者として該当するのか?該当しているならば宅建業従業者証明書を発行し宅建免除講習に受講する事が可能なのかをお聞きしたいです。 宜しくお願いします。

続きを読む

162閲覧

回答(2件)

  • 宅建業の免許を返納したのでしたら登記簿にどのように書かれていようと法律上の宅建業者ではないので、宅建業者にて宅建業務に従事していることが条件の5問免除講習を受ける資格はありません。 宅建の勉強をこれから始めるのでしたら、そういたことも宅建の試験範囲内の知識ですので、まずは勉強を開始されると良いかと思います。勉強することで今回のようなご質問は自己解決できるようになります。 5問免除問題なんて宅建の勉強なんてしなくても一般常識でも回答できる程度の問題に過ぎませんので、ハンディにはまったくなりませんから、普通に免除無しで受験されることをお勧めします。

    続きを読む
  • 宅地建物取引業に従事し、登録講習受講申込時から講習受講終了時まで有効な宅建業従業者証明書をお持ちの方が受講できる講習です。 現在宅建業登録を廃業されているなら不可能です。

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

法務(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる