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現在妊娠初期の者ですが、産休手当や育休手当について、抜け道が無いかの質問です。 現在サービス業の会社員をしています…

現在妊娠初期の者ですが、産休手当や育休手当について、抜け道が無いかの質問です。 現在サービス業の会社員をしています。しかしつわりで苦しい日々を送っており、突発休を取ると職員にもお客様にも迷惑をかけてしまうため、予めしばらくの休みを取りたいと考えています。 その旨を会社に伝えたところ、まったく取り合ってもらえず、「今は昭和か?」と思うような心無いことを、妊娠〜出産に対して理解のまったくないことを告げられました。 このようなハラスメントを受けたとして、ストレス回避のために退職した場合、失業手当は出るかと思いますが、産休手当・育休手当は受け取ることができるのでしょうか? 妊娠中の休みが多いことでの解雇ではありませんが同時に、平時の自分都合による退職とも少し違うためもしかしたら貰えるのか?と思ったため質問させて頂きました。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    ハラスメントで休みたいというのは、つわりといった妊娠に関する症状より精神的なダメージによるものではないでしょうか?であればこれで行きましょうよ。休める、かつ、もらえるもの全部もらえるはずです。 辛いので休みます!有休取ります!(あるだけ使う。有休を会社は拒否できない)→休んでる間に病院へ(心療内科、精神科)→そのうち有休切れる→まだつらいです!診断書あります!(休職に切り替わる)→そのまま産前休暇、出産、育休へ→育休が切れそうになってもやはり退職の気持ちが強いならそこで退職

  • いや、在籍していなかったらそもそも復職云々ないし産休育休もらえるわけないですよ。 産休育休は復職前提でとれるものですから。 つわりがひどいなら病院で診断書書いてもらって 仕事に提出すれば休めますよ。傷病手当でます。

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  • 失業手当の受給資格の1つに、仕事に就ける状況であること(能力があること)。があります。 妊娠、出産を理由に退職した場合、これを満たさないのですぐに失業手当は貰えません。 産後働ける状態になって、就活を開始するまで受給資格を延長し、就活を開始した際に貰うことは可能です。 また、退職した場合産休、育休を取るわけではないので手当は出ません。 貰えるのは出産育児一時金だけです。

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  • 退職したら産休手当も育休手当ももらえません 当たり前です あなたが言っているのって、会社を辞めたあとも給料ってもらえますか?有休は使えますか?って言ってるのと同じです そんなわけないですよね

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