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建築士 知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準は例えばなんですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • 「都道府県知事が前号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者」ということでしたら、学校教育法によらない学校等(海外の学校とか)で、国土交通大臣が定めるものに相当すると思われる建築についての科目を履修したとかでしょうかね。

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