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掛け持ちアルバイト先についておしえてください。 来月から掛け持ちでアルバイトをすることになりました。 メインは1年前から…

掛け持ちアルバイト先についておしえてください。 来月から掛け持ちでアルバイトをすることになりました。 メインは1年前からやっているラーメン屋 もう1つがスターバックスです。 以下質問があります。・スターバックスで私の情報を登録する際に、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 の(甲)(乙)の選択をしないといけないのですが掛け持ちなので(乙)でいいのでしょうか? ・また(乙)にした場合、年末調整を自分でしないといけないとありましたがどうやるものなのでしょうか? ・もしラーメン屋よりスターバックスの方が給料が多くなった場合、損することはありますか? あまり詳しくなく、調べてもよく分からないため有識者の方教えていただけると幸いです。 ※扶養内(103万)にはきちんと抑える予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ・(乙)でいいです。 ・確定申告してください。 確定申告とは、質問者さんが自分で国に対してする収入と税金の手続きです。 来年の分は、スマホでやる場合は再来年1月4日から、税務署でやる場合は再来年2月16日から出来ます。 来年1年間ラーメン屋とスターバックスで働いたのなら、来年12月か再来年1月にそれぞれの会社から令和6年分給与所得の源泉徴収票という書類が発行されます。 令和6年分給与所得の源泉徴収票とは、その会社が令和6年に質問者さんに払った給料と引いた税金の内訳が記された書類です。 ラーメン屋とスターバックスのそれぞれの令和6年分給与所得の源泉徴収票に書かれた情報を確定申告の書類に打ち込んで提出すると 「私は令和6年にラーメン屋で○万円、スタバで○万円の給料を貰いました。合計しても103万円以下です。ラーメン屋では年末調整したので引かれた税金はありませんが、スタバでは年末調整されていないので○円の税金が引かれたままになっています。103万円以下の給料なのにこの不必要に引かれている税金を返してください」 と質問者さんは国に伝えることが出来ます。 ・ラーメン屋よりスターバックスの方が給料が多くなっても損はしません。

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