解決済み
時給と勤続年数だけでの判断はできません。 産休は希望すれば誰でも取れます。ただし、出産手当金(産休手当)は健康保険の被保険者(自分の会社で保険証を持っていること)でないと受給できません。 パートの育時給付金受給条件としては 雇用保険に加入していること。 ①育休申し出時点で同一時事業主に一年以上雇用されていること。 ②子が1.6歳になっても雇用契約が満了することが明らかではないこと。 ③産休開始前日から遡って11日以上働いた月が12ヶ月以上あること。 以上が条件となります。
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