課税総所得金額等が1080万円でそのうち配当所得が40万円なので、所得税の配当控除率は1000万円を超える40万円については5%となります。 ですので40万円に5%を乗じた20000円が答えになります。 仮に問題文中の配当所得が100万円だった場合には、1000万円を超える80万円に5%を乗じた40000円と、1000万円を下回る20万円に10%を乗じた20000円を合わせた6万円が配当控除額になります。
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