回答終了
uber等のフードデリバリーとアルバイトを兼業する場合 ・uberで年48万以内 ・アルバイトで年55万以内 であれば親の扶養から外れないという認識で間違いないでしょうか?
14閲覧
その通りです。 ウーバーの配達報酬80万円、経費10万円、アルバイト給与23万円のような場合もギリギリ扶養に入れます。 給与所得=給与収入23万円ー給与所得控除55万円=0円 雑所得=収入80万円ーみなし経費32万円=48万円 (みなし経費=55万円ー給与収入23万円=32万円) ウーバーの配達による雑所得・事業所得には「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されます。 必要経費を実際の経費か、 みなし経費=55万円ー給与収入 か、選択して所得を計算できます。 ウーバーの配達報酬がアルバイト給与の10%以上で、 (アルバイト給与が年50万円なら、ウーバーは5万円以上) ウーバーの利益が黒字で、 帳簿を書いていれば、 ウーバーの利益は事業所得になります。 事業所得になれば青色申告の対象になります。 事業所得=売上ー必要経費ー青色申告特別控除 となります。 特別控除は帳簿の種類などにより10万円・55万円・65万円です。 これにより、さらに稼いでも扶養控除の対象になることができます。
なるほど:1
ありがとう:1
< 質問に関する求人 >
uber(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る