解決済み
結論から申し上げますと、親が漁師でなくてもなれます。 なっている人はたくさんいます。 そもそも漁業には必ずしも「漁業権」は必要ありません。 細かくは書きませんが、許可漁業もありますし、雇われの漁師もいますので。 質問者さんがイメージしているのは、漁業協同組合(漁協)に所属して地先(港の周り)で漁業をする感じでしょうか。 この場合の漁業権は、共同漁業権といい、都道府県知事から漁協に免許されます。ですから、個人に共同漁業権が免許されることはありません。それを各種法令や条例、漁協の規則(漁業権行使規則)等に基づいて漁協の組合員が行使(つまり、漁業を行う)します。 漁協に加入しないと共同漁業権は行使できませんので、加入する必要があります。通常の場合、漁協に加入するには出資金が必要です。生協(消費生活協同組合)の加入と同じです。生協と違うのは、資格要件(一定日数(90~120日)以上漁業に従事しているなど)を満たしている必要があることです(正確に言うと生協にも資格要件はあります)。加入申し込みをして、資格審査委員会で審査ののち、晴れて組合員になるという流れになります。 勿論、親や親族が漁協に加入していてそれを受け継ぐ(出資金の持分譲渡や相続)というパターンは多いですが、そうでない漁師もいます。そういった人たちは、前記のように一定日数漁業に従事するなど資格を満たして、出資金を支払い、漁協の組合員になるわけです。なお、組合加入について不当な制限をすることは水産業協同組合法により禁止されています。
漁業組合によっても違いますし、大半の所は漁業組合に入れば漁師になれます。
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