解決済み
元商品が製法特許を取得している、製法を開示した時点で特許の有無やロイヤリティ契約の話がないのなら無効ですね。裁判されてもあなたの勝ちです、逆に営業妨害で訴えると言いましょう。あくまでも自主的にアイデアを出しただけですよね。
難しい状況ですね。商品開発の際には、どの程度そのパートの父親から提案を得て、それが商品に反映されたのか、具体的には証明するのが難しいかと思います。 ただし、該当パートが退職するにあたり、これ以上その商品を販売することに拒否感を示しているなら、その意見を尊重し、新しい製品開発に取り組むことも一つの手かと思います。 法的な観点からも、混乱を避けるため専門家に相談することをおすすめします。ただし、貴重なアイデアを商業的に利用したい場合は、明確な契約を結ぶことが重要です。役立つと思われる相談窓口がありますので、探してみてください。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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