教えて!しごとの先生
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小学校、中学校の一種教員免許を保有しております。 学校現場は3年未満おりました。 退職理由は割愛させていただきます。…

小学校、中学校の一種教員免許を保有しております。 学校現場は3年未満おりました。 退職理由は割愛させていただきます。 今は教育とは関係のない職場におります。現在、特別支援学校の教員になりたいという強い気持ちがあるため、特別支援の免許を取得して、教員採用試験の合格を目指したいと考えております。 そのため、特別支援学校の免許を取得する方法をご教授ください。 自分なりに調べると、3年以上教育現場の経験があれば、講習や単位取得などで免許取得可能などの情報を目にします。 しかし、私はそのような条件を満たさないため、通信大学などで取得しなければならないとか、と思っております。 講師などの学校現場で(特別支援学校の講師募集を見ますが、特別支援免許無しで、小学校の教員免許で講師可能と要件に記載してありました)で3年以上の経験をすれば良いのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 別表7で特支免許を取りたいのですね。 特支二種なら、幼稚園〜高校、特別支援学校での勤務経験が3年以上(非常勤講師の勤務経験は都道府県によって扱いが異なる)の勤務経験があれば、最低6単位で取得できます。 その条件を満たさない場合は通信なり通学なりの教職課程の認可を受けた大学で、教育実習を含めた単位の修得が必要です。 別表7の場合、通信や通学の大学の他、教育委員会が認めれば放送大学や免許法認定講習の単位を使うことができます。 過去の勤務経験も証明書が発行されるなら算入できるので、小学校、中学校、特別支援学校で講師などで働き、勤務経験が合計3年になればOKです。

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  • 調べてみますと、 ○特別支援学校の教員は、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の 教諭免許状のほか、特別支援学校教諭免許状を有していなければならない (法第3条第3項)。 ただし、専ら「自立教科等」の教授を担任する教員は、「自立教科等」に ついて授与された特別支援学校教諭免許状を有していればよい(同条同項) ○法第3条の規定にかかわらず、幼・小・中・高の教諭免許状を有する者は、「当分の間」特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる (法附則第16項)。 https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/044/attach/1312981.htm ・・・のようで特別支援学校教諭免許状は規定していますが、 「当分の間」特別支援学校の相当する部の教諭等となることができる で打ち消していますので、実施可能な様に読めます。 ●別の観点で免許を実使用されていますが、更新の対応は問題なく免許 活用できますでしょうか、更新は昨年7月に廃止されましたが、ここまでに 更新期間満了ですと、免許失効となり、その場合は再発行等が必要に! https://kyoin.co.jp/column/teaching-license-renewal-abolished/

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