回答終了
造園施工管理士試験について質問です。 樹木の品質規格について、樹高3m以上、幹周0.2m以上、3本立ち以上、と指定があった場合、以下2点質問です。①樹高は過半数が指定に達し、他は70%以上とあるが、過半数とは指定の3本の過半数である2本が基準に達していればよいのか。 もしくは5本立ちが搬入された場合、搬入数量の過半数の3本が基準に達していないければいけないのか。 ②幹周は総和の70%とあるが、これは指定の樹高に達していないものもすべて含めた総和か。もしくは高さが基準及び70%に達している幹だけの総和か。 以上2点。分かり難いし質問で申し訳ありませんがよろしくお願い申し上げます。 過去問の模範解答でどうしても腑に落ちない部分があったので。
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誰でも受かるといわれた、うん十年前の合格者ですからあやふやなところがあります。 ① 3本立ち以上というのは最低3本と解釈すべきで、合格基準の判定は3本を対象にします。 3本立ちで他に幹が無い樹木では過半数の2本が指定の樹高に達しており、残る一本が70%以上の樹高であれば合格になります。ここで例えば3本の他に10本のヒコバエ等があって、そのどれもが樹高2.1mに達していない場合、過半数の6本が基準に達していないからと不合格にするというのは不合理でしょう。 ② 指定樹高の70%に達していないものは幹周の総和に含めず、それ以上のものだけの総和とするが正しいでしょう。そうでなければ、①のようなヒコバエに毛が生えたような枝も幹周に入れなければなりません。 ただし、先の①では70%以上の樹高が無い幹、枝は株立ちの本数に算入しないとしましたが、この幹周の場合は指定樹高の70%に達している幹であれば総和に算入しても差し支えないと思います。
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