教えて!しごとの先生
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管理業務主任者のマンション管理適正化法で、「管理事務の報告」や 「契約成立時の書面交付」「重要事項の説明」などで、 …

管理業務主任者のマンション管理適正化法で、「管理事務の報告」や 「契約成立時の書面交付」「重要事項の説明」などで、 管理業務主任者に説明をさせなければならないと思います。しかし、管理者がいる・いないで、対応が変わってくると思います。 これがなかなか、覚えられません。おそらく、なぜこうなるかを理解できて いないからだと思います。 みなさんは、どのように理解しているのでしょうか。

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回答(1件)

  • 管理者(理事長)がいる→同一の条件で更新であれば管理者のみ説明という場合があり得る 管理者(理事長)がいない→全員に説明しなければならない というだけです。 最も管理者が選任されていないマンションは私は見た事がないですが。

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