解決済み
9月から育休を所得しているのですが、先ほど人事部の方から電話があり育休手当金が支給できないと言われました 理由は11日以上出勤した月が12回以上ないからとのことです確かに私は今年に入ってから妊娠故の体調不良がひどくほとんど出勤できぬまま2ヶ月の休職を経て産休に入りました 育休って育休に入る前の月から過去2年間の間から計算されるのですよね?自分でも数えましたが12回以上確実に出勤してるはずです… まぁそれに関しては社労士さんを通して計算したとのことなのできっと12回には足りなかったのでしょう(8回だと言われました) 質問したいのは手当金が支給できない事をもっと事前に調べられなかったのかなということです 今年の3月に会社から「育休を取りますか?」という旨のアンケートが送られてきてて、本来私は育休を取らず退職する予定だったのですが貰えるものは貰っておこうということで育休を取るという返事をしました。もちろん復帰後はしっかり働くつもりで。 その返信を見た時点で受給資格があるかどうかは調べられますよね?調べないのが普通なのですか? 受給資格がないならないであと○回出勤しないと支給できないよ〜ぐらいの告知してくれてもいいんじゃないかなと思いました… 貰えると思っていたものが急に貰えなくなり、社会保険料は免除されるといっても雇用保険は取られるので、もう旦那の扶養に入ってさっさと退職して託児所のある転職先を探そうかなと考えてます こういう保険のお金に関しては自分で調べてるつもりでもなかなか理解が難しく間違った知識をあるかと思います。その場合は指摘してくださるとありがたいです
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11日以上というのは月ごとではなくて、休業開始日を基準とした1ヶ月で考えます。 12/7から休業していれば11/7~12/6、10/7~11/6・・・ 12/23から休業していれば11/23~12/22、10/23~11/22・・・ といった具合で2年間遡ります。 ですので、休業開始日が決定しないと算出できないんですよ。 まあもちろん1日から31日までの31通りを全て計算すれば、開始日によって何回足りないかはそれぞれ出せると思いますが、流石にね。。。 自分でも計算できるものなので一概に会社が悪い、社労士が悪いとは言いませんが、かといって貴方が悪いという訳でもないんですよね。 会社としては自分で計算しているのが前提なのかもしれませんけど、流石に社員側にそれを要求するのはそれはどうかと思います。 とはいえ計算なんて全くしてなかったとこちらが言い張るのもなんか違いますし。 うーん…
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>妊娠故の体調不良がひどくほとんど出勤できぬまま 有給休暇は出勤日数として扱います。 欠勤は出勤日数には含めません。 傷病手当金を受け取っているかどうかに関わらず、 妊婦であることを事由に就業を免除してもらったのなら、 欠勤扱いになってしまいます。 >雇用保険は取られる 給与が支給されてないのなら、雇用保険料負担は¥0の はずですけど?
育休開始までの加入期間、日数次第なので正しくはハローワークに確認しないと分かりません。 なので、会社からはそう言った連絡は来ないと思います。 1ヶ月でカウントするには、その月に11日以上の勤務は必要なので結構お休みされていたのかなと思います。 残念ですが、8ヶ月でしたら4ヶ月不足なので保険料免除の間に保育園を申し込んで復職されるように動かれた方がスムーズだと思います。
おそらく、ほとんどの人は対象になるからって事で考えもしなかったんでしょうね。 育休の手続きを会社がやって、保険会社から支給出来ない旨返答があって初めて分かったって事だったんじゃないでしょうか。 総務の人もまさか! って思ったのかも知れませんね。 完璧な人って居ませんから、ここは残念ですが仕方がないって思って穏便に事を進めてはいかがでしょうか。
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