ちょっとややこしいですからねえ。 (実習免除条件) 相談援助業務に1年以上従事すること。 常勤又はこれに準ずる職員(常勤の4分の3以上を勤務するパート等)が対象となります。 常勤とは、就業規則上で定められた常勤職員としての勤務時間を勤務する従業者を言います。(週40時間勤務となってる場合はその時間を勤務することとして雇用されてる人) 社会福祉協議会での職種は色々ありますが、その中で相談員やケアマネとかで勤務する人が対象ですね。ですので、職種と従事業務内容によります。 https://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_11_4.html (実習時間が短くなる人) 精神保健福祉士又は介護福祉士の登録者又は養成校で実習を履修してる方 https://www.acpa-main.org/shakaifukushishi/practical-training.html
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