契約内容不適合責任なるワードは聞いたことがないので、 -2点ぐらいはされると思います。 しかし、契約不適合責任と言う、問題の本質が書けているので10点も減点されるような大失態ではないと思います。
なるほど:1
ありがとう:1
改正民法前にも後にも、不動産取引において、契約内容不適合責任とういう文言は見たことも、聞いたこともありません。 わかりやすく、造語で使っているのでは? 解除、代金減額、損害賠償かけていれば、言葉尻で−10もしないとは思いますが。
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