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介護施設で勤務しています。 来月から主任を任されます。 辞退したのですが施設側からから押し切られる形でやる事になりまし…

介護施設で勤務しています。 来月から主任を任されます。 辞退したのですが施設側からから押し切られる形でやる事になりました。 勤続5年 介護福祉士の資格は今年、取得しました。 ここからなのですが施設側から3ヶ月無償期間をして欲しいと 話がありました。 3ヶ月は主任手当なしで 主任業務を行い適正を見る為だそうです。 意味がわかりません。 こちらに何のメリットもない3ヶ月。 これは違法ですか? というか違法じゃなくてもイラっとしています。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まずは就業規則を見ましょう。まともな施設であれば役職手当について記載があるはずです。その記載がある所に特定の条件で手当を無くすことが出来る等の記載はありますか? 無ければ規則が無いので手当下さい無理なら辞退すると伝えましょう。 コソッと録音もしましょう。 訴えるとか言っている意味不明な回答がありますがオススメ出来ません。 取れる金は精々3ヶ月分の主任手当てのみで弁護士費用で赤字です。 私も前職で自己都合退職時にいきなりパワハラしてた扱いされて退職金カットするとか言われましたが会話を録音して退職金規定には不支給は懲戒解雇でしか出来ないとの記載がある、文句があるなら解雇すれば良い訴えるからと伝えて通常通り退職金を貰いました。 録音と就業規則は強いです。

  • 小さな会社を経営しています。 おなじ福祉の業界です。 違法じゃないと思いますが経営者として誠意が見えませんね。 現在管理者クラスの人間が不足しているので半ば強制的にしたのだと思います。 同じ経営者として反吐が出ます。 質問主様にできることは次の通りです ①手当が出ないならボイコットを宣言し、業務をボイコット ②資料集めて弁護士+裁判(会社事前通知なし) ③企業名も晒して監督する地方自治体にクレーム 全部やってもいいですが、今の私がサラリーマンなら、 足元を見て ④手当なしで良いが給与の増額をしなければX月X日末で退職すると警告 くらいやっても良いかも知れません 少なくとも主任を任せられるという事は 一定の仕事ができる人であることは間違いないです 本当にお金がなかったら会社は倒産しているはずなので、 ケチってるだけだと思います。

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