回答終了
最近TikTokなどでキャバクラやクラブ、ラウンジなどのいわゆる夜の仕事が、営業時間外(深夜1時過ぎ)で店内にて女の子やボーイなどが店の宣伝込みでライブ配信しております。これは風営法違反ではないのでしょうか? お客さんを店内に入れてはいないが、女の子はドレスのままだったり、送り待ちと言ってはいるものの深夜3時4時まで店内にいることは普通なのでしょうか? ナイショにしてるだけで、店内にお客さんを残し営業しているように感じることもあります。 なんだかんだでグレーな気がしますが、違反の可能性があるとすればどういったところなのか教えていただきたいです。
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違法営業しているお店もありますが、 営業後に店内で配信をしているというだけでしたら問題ないかと思います。 始発待ちならありえますが 営業終了後に1時間も送りを待つことは基本ないかと思います。 ただ、酔い覚ましだったり 仲良いキャストがアフター行っていてそのあと合流するためなどで 店内で待つことはありえるのと 普段から送りなしでタクシーで帰っている女の子でも ストーカー対策やお客様からの「暇してるならこっち合流しなよ」的な店外要求を避けるために 店内でダラダラして自力で帰る予定だったとしても「送り待ち」と言ったりします。 宣伝込み、って ただドレス着て、メイクやら整形やらペットやらプライベートの話やら 仕事の質問とかに答えているだけですよね?
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