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行政書士試験について。先日行政書士試験を受けましたが、記述の問題がリークしていたのではないかと感じました。記述一問目は地方議員の出席停止処分に対してそれを止めたいと言う話で差し止めの訴え提起と仮の差し止め申し立てを行うというような解答になりました。 この問題は私のような初学者独学には無理な問題で、教科書にも見たことはありませんでしたが、ネットの情報で2週間前位に見たので書けました。 毎年ユーキャンは山が当たると有名です。それと今回LECも直前に似たような問題が模試で出ていたと聞きました。 ユーキャンは創価学会系だと思いますが、政権を担っている公明党などの力で問題を教えてもらっているのではないでしょうか? 他にも英語の試験で技術的にカンニングをしていると思ったことがあります。替え玉もいると思いました。
どうもありがとうございます。過去問などを見ても差し止めの訴えや義務付けの訴え、取消訴訟の提起と仮の救済を同時に行うというのは見たことがありませんでした。つまり珍しい問題だと思います。これが珍しい問題だとして、出来なくても他の問題が出来れば合格出来ます。しかし珍しい問題なのに殆どピッタリ出題を当てるというのが不正を感じさせるところです。特にユーキャンは常にヤマがあたり(取消訴訟が出るとか、その大まかなレベルではなく結構ピッタリ)ユーチューバー等も予想の参考にしている人もいます。これは暗黙の了解のふせいたとしたらユーキャンで受講した人は不正に合格した可能性がにあり、学校は罪作りだと思います。その点他の学校はそんなにヤマが当たらなくても好感が持てます。
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国民側が何ができますか?を問うパターンから考えると、仮の救済は、申し立てなければやってくれません。 ちなみに昨年はユーキャン外してますよ
独学でも十分解ける問題かと。 ユーキャンやLECがいいとはさほど思いません。資格は色々持っていますが、どちらのテキストも使った事はないですが、普通に合格できていますので。
私も独学でテキストすらやらずにいきなり問題と並行しながら勉強していったパターンなので何が重要かもよくわからず勉強していましたが 不服審査法の執行停止、事件訴訟法の執行停止、差止めの訴え、仮の差止の訴えはよく択一で違いを問われるのでまとめて覚えていましたね。 重大な損害、償うことのできない損害とかの区別も。 事件訴訟法は条文も少ないしむしろメジャーな点を出題してきたと思ってました。 逆に民法の契約不適合のほうが言葉が出てきませんでした。 なんとなく中身は理解してましたけど。
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