解決済み
失業保険の待機期間7日経った次の日(8日目)から職業講習会までの間は単発のアルバイトでもしてはいけないのでしょうか。 有識者様ご教授下さい。
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認定日に申告さえすればアルバイトしても構いません。しないほうが良いのは待期期間の7日の間ですね。この間にバイトしてしまうと待機期間が後ろ倒しされてしまいますから。
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