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パワハラ加害者への対応について パワハラの加害者への会社の対応にもの凄くもやもやしていることがあります。パワハラの内容は部下に対して暴言を吐く、物を投げつける、煙草の火を押し付けるなど酷いものでした。 被害者は精神的弱ってしまい、休職ののちに退職してしまいました。 会社側の加害者への対応は一定期間の減給と降格です。 しかし、減給期間が終わった後、減っていた分の給料を特別手当として支給し補填し始めました。しかも役職も元に戻そうとしています。 会社への不信感が強く退職を検討しているのですが、どこでもこのようなものなのでしょうか… 加害者への処罰は一時のパフォーマンスなのですか?
パワハラについては私自身は一切被害は受けていません。被害を訴えたのは他支店にいる社員です。 私は純粋に会社の対応が疑問で退職を検討している状態です。
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そうだと思います。 2018年末、私がいた栃木県の大手製薬会社にMという女性社員がいました。Mは気に入らないことがあると、ヒステリーを起こして自分より立場の弱い人達にあたり散らします。たちの悪いことに人の目の前で会社の備品を机や床に叩きつけました。ある時、派遣社員が社員Mに目の前で書類を叩きつけるといったパワハラをされたと、派遣元に連絡しました。それを知ったOグループマネージャーと派遣社員は面談をすることになりました。面談の時、Oグループマネージャーは派遣社員に「君が派遣社員なんて生き方を選んだから仕方ないでしょ?うちの会社はダイバーシティといって色々な人がいるんだ。M社員は色々な仕事を抱えているんだ。君は彼女の負担を減らすために何かできますか?」とパワハラしたMを庇うことしかしませんでした。そしてOグループマネージャーはパワハラを正当化しておきながら、「派遣元に報告する前に、俺に相談してくれれば良かったのに。俺はだてに50まで生きてないんだよ。」と派遣社員に言い放ちました。
会社は警察でもなければ裁判所でもないので、必ずしも正しい調査や正しい処分ができているとは言えません。 ただ、国(法律)もそれはわかっているので、パワハラ防止法による会社の義務は「パワハラへの対策や適切な対応」であって、この場合はこの処分をしないとならない、という基準は一切ありません。 なので「会社として審議した結果、会社としてはこう言う処分とした」で 法的には良いわけです。 なのでご質問上、法的には会社側の「不適切対応」はありません。 ただ、被害者としてそれでは納得いかない、という場合も多々あります。 この場合は被害者が加害者や会社を相手に、損害賠償請求をするしかありません。 労働基準監督署などにも「パワハラへの処罰の適切さ」などを決める権限はないので(むしろ介入すらできません)。 よって損害賠償請求を裁判等で争うのは可能です。 ただし「処分が甘いのでもっと大きな処分を!」という争いはできません。できるのはあくまで「それでは私の心が納得できないので、慰謝料を払え」というものです。 ただ主張が「納得できない」だけでは、せいぜい数万円レベルの判決になるので、費用対効果は全くプラスになりませんが・・・
なるほど:1
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