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管理業務主任者試験の過去問を解いています。 2020年度問5

管理業務主任者試験の過去問を解いています。 2020年度問5Aがマンション管理業者Bの代理人と称して、マンション甲の管理組合Cとの間で管理委託契約を締結したが、Aは代理権を有していなかった場合に民放の規定によれば誤っているものはどれか?とあり、設問4で『Aが本件契約の締結時に制限行為能力者であった場合に、Aの代理行為が制限行為能力を理由に取り消された時はCはAに対し、無権代理人の責任を追求することができない』とあり、正解となっています。 制限行為能力書でも代理人になることは出来ると思いますが、代理権を有していなく無権代理行為なのに、制限行為能力を理由にその無権代理行為を取り消すことができたので責任がないってこと? 過去問の解説に『〜相手側の選択に従い履行または損害賠償請求負うが、他人の代理人として契約をしたものが行為能力の制限を受けていた時は、上記責任を負わない』とあり、 何かモヤモヤしてます。 難易度は易しいの問題でこの問題自体は正解の設問を選んでるんですが、この設問4だけイマイチ納得できず。 分かりやすく教えてください。

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回答(1件)

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    民法の条文そのままです。 (無権代理人の責任) 第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 :(略) 三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。 問題文の「Aの代理行為が制限行為能力を理由に取り消された時」は、そもそもAは代理権を有していないので、表現的に少し引っかかりますが、「Aが(無権)代理行為を行ったとき制限行為能力者であった場合は」と読み換えるといいのではないかと思います。その場合、117条によって履行又は損害賠償責任は免責されます。

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