<余談ですが> 「普通徴収」の納付は、 第4期(納付期限:令和6年1月31日)しか残っていないので、 第4期の納付期限内に「令和5年度住民税の残額」を一括納付になります。 この点は、気を付けた方が良いでしょう。 (※) 勿論、 役所にて、分割納付の相談は出来るかもしれませんが。
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勤務先とのお話合いになります。 申告 納税は 個人の責任となりますが 勤務先が手続きを怠ったと言う非がありますので 交渉してみてください。
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